大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(ク)49 決定

主 文

本件抗告を却下する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理 由

最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において、特に最高裁判所

に抗告を申立てることを許した場合に限られる。そして民事事件については、民訴

四一九条の二に定められている抗告のみが右の場合に当ることは当裁判所の判例と

するところである。(昭和二二年(ク)第一号同年一二月八日決定参照)従つて、

最高裁判所に対する抗告申立には、同四一三条及び四一五条は適用がなく、その抗

告申立期間は同四一九条の二によつて五日である。さて、記録によれば東京高等裁

判所が昭和二六年三月一六日にした決定が同年三月二一日抗告人に送達されたこと

は記録上明瞭である。ところで本件抗告状が当裁判所に提出されたのは右送達の日

から五日の抗告期間を経過した後の昭和二六年三月二八日であるから本件抗告は不

適法としてこれを却下すべく、抗告費用は抗告人に負担させることとし、主文のと

おり決定する。

昭和二六年六月一四日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 眞 野 毅

裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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